1950-03-23 第7回国会 衆議院 建設委員会 第15号
だから一時間できちつと帰つて来れば、十セントないし五セントで済むものを、時間が超過すれば、ただちにその超過罰金というものがかかる。それはどうするかと言いますと、簡單でありまして、自動車の番号を控えておいて、これに罰金の額を紙に書いたものを窓にはさんでおくだけでありまして、つまり時間を超過したから二ドルをどこそこに拂いなさいということが書いてあるわけであります。
だから一時間できちつと帰つて来れば、十セントないし五セントで済むものを、時間が超過すれば、ただちにその超過罰金というものがかかる。それはどうするかと言いますと、簡單でありまして、自動車の番号を控えておいて、これに罰金の額を紙に書いたものを窓にはさんでおくだけでありまして、つまり時間を超過したから二ドルをどこそこに拂いなさいということが書いてあるわけであります。
昨年の冬以後、即ち二十一年十二月より本年の十月に至るまでの期間におきまして、電力超過の料金、いわゆる超過罰金でありまするが、それを計上いたしたわけでありまして、これは冬に特にさような現象が多いのであります。三億五千五百万円とありまするが、その大部分は、十二月から三月までの間に入る収入であります。